大判例

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富山地方裁判所 昭和54年(わ)41号 判決

一、被告人

本籍

富山県射水郡小杉町三ケ三三三一番地

住居

右同所

職業

家具販売業

氏名

永森實

年齢

大正九年一月一五日生

一、判決主文

被告人を懲役八月および罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは、金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実

被告人は、富山県射水郡小杉町三ケ一、〇五二番地において家具の小売販売業を営んでいるものであるが、自已の所得税を免れようと企て

第一 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額は四六、八八三、六四三円で、これに対する所得税額は二二、七一七、五〇〇円であるのに、公表帳簿上売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの手段によつてその所得を一部秘匿したうえ、同五一年三月一二日、高岡市博労本町五番三〇号所在の高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九六八、〇七三円であり、これに対する所得税額が四九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、その所得税二二、六六七、七〇〇円を免れ

第二 昭和五一年一月一日から同年一二日まで所得金額は四八、七一五、七一五円で、これに対する所得税額は二三、九九二、〇〇〇円であるのに、前同様の方法でその所得の一部を秘匿したうえ、同五二年三月九日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、一六九、九一〇円で、これに対する所得税額が七八九、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、その所得税二三、二〇二、九〇〇円を免れ

第三 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額は二一、二八五、〇一六円で、これに対する所得税額は六、三九七、六〇〇円であるのに、前同様の方法でその所得の一部を秘匿したうえ、同五三年三月一一日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、三四六、八二八円で、これに対する所得税額が二一一、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、その所得税六、一八五、八〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罰条

所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項一号

裁判所書記官 河崎稔

(裁判官 岩野寿雄)

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